理事長挨拶

草野 信一

理事長 草野 信一

当院は昭和63年開院以来、地域社会との繋がりを大事に「この地域で私たちに求められていること」を考え続け、実践してきました。
少子高齢化や核家族化が進む中、私たち病院も変化していく社会に応じていく必要があります。
最先端医療を提供するのはもちろんのことですが、私たちはあくまでも「地域のための施設」であることを忘れてはなりません。
当院で働く職員も地域の一人です。
一人一人が繋がることで、病院としての役割を果たすことができます。
昔から馴染みのあるおじいさんが「この病院に入ってくると家族みたいに感じる」と言っていただけるのが、本当に嬉しく、この言葉を大事にしたいと思っております。
今後も地域と共に成長し、少しでも多くの安心を届けるよう努力して参ります。

院長挨拶

草野 淳

院長 草野 淳

院長先生のインタビュー記事がアップされました!

病院概要

名称
医療法人社団 草芳会
三芳野病院
所在地
〒354-0044
埼玉県入間郡三芳町北永井890-6
電話
049-259-3333
FAX
医事課FAX: 049-259-3237
総務課FAX: 049-259-3035
病床数:
109床
診療科目
内科/循環器内科/呼吸器内科/外科/整形外科/耳鼻咽喉科/眼科/皮膚科/泌尿器科/精神科/放射線科/リハビリテーション科
救急体制
2次救急医療体制
各種指定
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 指定自立支援医療機関(更生医療)
  • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
  • 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
  • 精神保健指定医の配置されている医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 結核指定医療機関
  • 難病指定医(外科)
施設基準

基本診療料

  • [診療録3] 診療録管理体制加算3

    診療録管理体制加算3とは?

    診療録管理体制加算3とは、医療機関が電子カルテを適切に管理・運用していることを評価する加算です。患者さんの診療情報を安全かつ効率的に管理することで、質の高い医療の提供を目指しています。

    加算の対象となる医療機関

    この加算を受け取るには、厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。

    • 電子的診療録の保存:紙ではなく、電子的に診療情報を保存していること。
    • データのバックアップ体制の構築:災害などでデータが消失した場合に備え、適切なバックアップ体制を整備していること。
    • 診療情報の適切な管理体制の確保:情報漏洩などを防ぐため、アクセス権限の設定など、セキュリティ対策をしっかりと行っていること。
    加算3のポイント

    診療録管理体制加算には、1、2、3の3段階があります。加算3は、最も基準が厳しく設定されています。加算1や2と比べて、より高度な安全管理措置が求められます。具体的には、以下のような項目が評価されます。

    • より強固なアクセス制御:誰がどの情報にアクセスできるかを細かく設定し、不正アクセスを防止する。
    • データの暗号化:万が一情報が漏洩した場合でも、内容が読めないように暗号化を行う。
    • 定期的なシステム監査:システムの安全性や運用状況を定期的にチェックし、問題があれば改善する。
    • 職員への教育・研修:電子カルテシステムを適切に操作・管理できるよう、職員への教育を徹底する。
    患者さんにとってのメリット

    診療録管理体制加算3を取得している医療機関は、患者さんの診療情報をより安全かつ確実に管理しています。これにより、以下のようなメリットが期待できます。

    • 情報漏洩リスクの軽減:厳格なセキュリティ対策により、個人情報の漏洩リスクが低減されます。
    • 迅速な情報共有:電子カルテにより、必要な情報を迅速に共有できるため、スムーズな診療につながります。
    • 医療の質の向上:適切な情報管理は、医療ミス防止や適切な治療方針の決定に役立ち、医療の質の向上に貢献します。

    医療機関を受診する際は、診療録管理体制加算の有無も参考に、安心して治療を受けられる医療機関選びの材料としてください。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    データ提出加算とは、医療機関が質の高い医療を提供するために、診療に関するデータを集計・分析し、国に提出することを評価する制度です。このデータ提出によって加算される診療報酬のことを指します。簡単に言うと、医療の質の向上への取り組みを評価する加算です。

    なぜデータ提出が必要なの?

    医療の質を向上させるためには、現状を把握し、改善策を講じる必要があります。そのためには、全国の医療機関から様々なデータを収集し、分析することが不可欠です。集められたデータは、医療政策の立案や医療技術の向上に役立てられます。また、患者さんにとっても、質の高い医療機関選びの参考情報となります。

    データ提出加算の種類と内容

    データ提出加算には様々な種類があり、提出するデータの内容や対象となる医療機関が異なります。例えば、以下のようなものがあります。

    • がん登録:がんと診断された患者さんの情報を登録し、がん対策に活用します。
    • DPCデータ提出:診断群分類(DPC)と呼ばれる方法で患者さんの病状を分類し、医療費や在院日数などを分析します。病院の経営効率や医療の質の評価に用いられます。
    • 診療報酬明細書データ提出:診療報酬の請求内容を詳しく分析し、医療費の適正化や医療の質の向上に活用します。
    • 臨床指標データ提出:手術や検査、治療などの結果に関するデータを提出し、医療の質の評価や改善に役立てます。例えば、手術後の合併症発生率や感染症発生率などが含まれます。
    データ提出加算を受けるには?

    データ提出加算を受けるためには、それぞれの加算で定められた基準を満たす必要があります。具体的には、

    • 指定されたデータ項目を正確に収集・登録すること
    • 決められた期限までに国に提出すること
    • データの質を確保するための体制を整備すること

    などが求められます。これらの基準を満たすことで、医療機関はデータ提出加算を受けることができます。

    私たち患者にとってのメリット

    医療機関がデータ提出加算に取り組むことで、医療の質の向上や医療費の適正化が期待できます。これは、患者さんにとって、より良い医療サービスを受けられることに繋がります。また、公開されているデータは、医療機関を選ぶ際の参考情報として活用することもできます。


    ただし、データ提出加算は、医療費が上がることを意味するものではありません。加算によって得られた診療報酬は、データ収集・分析にかかる費用や、医療の質の向上のための取り組みに活用されます。

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  • [せん妄ケア] せん妄ハイリスク患者ケア加算

    せん妄ハイリスク患者ケア加算とは?

    入院中の患者さんが、せん妄と呼ばれる一時的な意識障害を起こしやすく、普段通りの生活ができなくなることを防ぐための取り組みを評価する加算です。高齢の方や持病のある方などは、入院によって環境が変わり、せん妄のリスクが高まります。この加算を取得している病院は、せん妄を予防するためのケアに力を入れていると認められています。

    どんなケアをするの?

    せん妄ハイリスク患者ケア加算を取得している病院では、入院時に患者さんのせん妄リスクを評価し、リスクの高い方に対しては、個別のケアプランを作成します。具体的には、以下の様なケアが提供されます。

    • 環境調整:
      慣れた環境を維持するために、家族の写真や愛用品の持ち込みを推奨したり、日中は明るく夜は暗くするなど、生活リズムを整えるための工夫を行います。
    • 認知機能の維持・向上:
      簡単な計算問題やクイズ、ゲームなどを通して、脳の活動を活性化させます。
    • 身体機能の維持・向上:
      ベッドに寝たきりにならないよう、積極的に体を動かすことを促し、リハビリテーションなどを実施します。
    • 水分・栄養管理:
      脱水や低栄養にならないよう、適切な水分と栄養の摂取をサポートします。
    • 睡眠ケア:
      睡眠不足はせん妄のリスクを高めるため、質の良い睡眠が取れるように環境を整え、必要に応じて睡眠導入剤の使用も検討します。
    • 早期発見:
      看護師や医師が定期的に患者さんの状態を観察し、せん妄の兆候を早期に発見できるように努めます。
    この加算の目的

    せん妄は、患者さん本人だけでなく、ご家族にとっても大きな負担となります。この加算は、せん妄を予防するための質の高いケアを提供することで、患者さんの安全を守り、入院生活の質を向上させることを目的としています。入院中のご家族がせん妄ハイリスクと判断された場合、病院スタッフにせん妄ケアについて積極的に相談してみましょう。

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  • [後発使3] 後発医薬品使用体制加算3

    後発医薬品使用体制加算3とは?

    後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に推進している医療機関に対して支払われる診療報酬の加算です。「後発医薬品使用体制加算3」は、その中でも最も高いレベルの取り組みをしている医療機関に認められます。

    なぜ加算があるの?

    医療費の増加を抑えるために、国は後発医薬品の使用促進を推進しています。後発医薬品は先発医薬品と同じ有効成分を含んでおり、効果も安全性も同等ですが、価格が安価です。医療機関が積極的に後発医薬品を使用することで、患者さんの医療費負担を軽減し、国の医療費全体の削減にもつながります。

    「後発医薬品使用体制加算3」の要件は?

    この加算を受けるには、医療機関は厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

    • 後発医薬品使用率が高い:全処方箋における後発医薬品の処方割合が一定水準以上であること(80%以上)。
    • 患者への情報提供:後発医薬品に関する十分な情報提供を行い、患者さんが納得して選択できる体制を整えていること。具体的には、後発医薬品に関するパンフレットの配布や、医師・薬剤師による説明などを実施していることが求められます。
    • 質の高い後発医薬品の選定:品質、安定供給体制などを考慮し、適切な後発医薬品を選定していること。医薬品の品質や供給状況などを継続的にモニタリングし、問題が発生した場合には迅速に対応できる体制を構築していることが求められます。
    患者さんにとってのメリットは?
    • 医療費負担の軽減:後発医薬品は先発医薬品よりも価格が安いため、自己負担額を減らすことができます。
    • 安心して後発医薬品を使用できる:加算を取得している医療機関は、後発医薬品に関する情報提供や質の高い選定を行っており、安心して後発医薬品を使用することができます。
    「後発医薬品使用体制加算」のまとめ

    「後発医薬品使用体制加算3」を取得している医療機関は、後発医薬品の使用促進に積極的に取り組んでいる証です。患者さんにとって医療費負担軽減につながるだけでなく、質の高い医療サービスの提供にも繋がります。医療機関を選ぶ際の参考にすると良いでしょう。

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  • [急性看補] 急性期看護補助体制加算

    急性期看護補助体制加算とは?

    急性期看護補助体制加算とは、入院患者さんのケアを充実させるために、看護師の業務をサポートする看護補助者(ナースエイド)を一定数以上配置している病院が受け取れる加算のことです。この加算によって病院はより質の高い看護サービスを提供することができます。簡単に言うと、より多くのスタッフで患者さんのケアにあたっている病院ということです。

    どんな時に役立つ?

    入院中は、食事や排泄、移動など日常生活の様々な場面で assistance が必要になることがあります。特に、手術後や病状が不安定な急性期には、より手厚いケアが求められます。看護補助者がいることで、看護師は患者さん一人ひとりとじっくり向き合う時間が確保できるため、よりきめ細やかなケアの提供が可能になります。

    看護補助者の役割
    • 食事や排泄の assistance
    • 体位変換や移動の assistance
    • 環境整備(ベッドメイキング、清掃など)
    • 看護師の指示によるケアの実施

    看護補助者は、看護師の指示の下でこれらの業務を行い、患者さんの日常生活をサポートします。看護師は、患者さんの状態観察や治療、療養指導など、より専門的な業務に集中することができます。

    この加算を受け取っている病院の特徴

    この加算を受け取っている病院は、患者さんへのケアをより充実させようと取り組んでいる病院と言えるでしょう。看護補助者を一定数以上配置することで、入院患者さんにとってより安全で快適な環境を提供することに繋がります。
    病院を選ぶ際の1つの目安として、この加算の有無を確認してみるのも良いかもしれません。厚生労働省のウェブサイトや、病院のホームページなどで確認することができます。

    まとめ

    急性期看護補助体制加算は、看護補助者を配置することで、より質の高い看護サービスを提供している病院に認められる加算です。入院生活を安心して送るために、病院を選ぶ際の参考にしてください。

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  • [事補1] 医師事務作業補助体制加算1

    医師事務作業補助体制加算1とは?

    「医師事務作業補助体制加算1」とは、病院や診療所が、医師の事務作業を補助する専任のスタッフ(医師事務作業補助者)を配置し、一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される料金のことです。簡単に言うと、医師が本来医療行為に専念できる環境を作ることで、より質の高い医療を提供できるよう支援する制度です。

    医師事務作業補助者ってどんな人?

    医師事務作業補助者は、医師の指示のもと、以下の様な事務作業を行います。これにより、医師は患者さんの診療により多くの時間を割くことができます。

    • 診断書などの文書作成
    • 検査や処置の予約
    • 診療記録の入力
    • 患者さんからの問い合わせ対応
    どんなメリットがあるの?

    この加算により、病院や診療所では、医師事務作業補助者を雇用するための費用を確保しやすくなります。結果として、患者さんにとって下記のようなメリットがあります。

    • 医師が診療に集中できるようになるため、より丁寧な診察や説明を受けられる可能性が高まります。
    • 事務作業の効率化により、待ち時間の短縮が期待できます。
    • 医療の質の向上につながります。
    加算を受けるための基準は?

    この加算を受けるためには、医療機関は厚生労働省が定めた以下の基準を満たす必要があります。

    • 常勤の医師一人当たり、決められた人数以上の医師事務作業補助者を配置していること。
    • 医師事務作業補助者が、適切な研修を受けていること。
    • 医師事務作業補助者の業務内容が適切に管理されていること。

    つまり、単に医師事務作業補助者を配置すれば良いだけでなく、質の高い補助体制を整備することが求められています。

    まとめ

    医師事務作業補助体制加算1は、医師が本来の業務である診療に専念できる環境を整備し、
    患者さんにより質の高い医療を提供することを目指した制度です。
    この加算によって、より良い医療サービスの提供が期待されています。

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  • [情報通信] 情報通信機器を用いた診療に係る基準

    情報通信機器を用いた診療に係る基準とは?

    この基準を満たした医療機関は、オンライン診療を実施するために必要な体制が整っていることを示しています。より安全で質の高いオンライン診療を提供できる医療機関として、国から認められていると考えて良いでしょう。

    どんな基準なの?

    この基準は、オンライン診療を適切に行うための様々な要件を定めています。例えば、以下のような項目が含まれます。

    • オンライン診療を行うためのシステム要件:
      患者さんの個人情報保護や診療情報の安全管理のためのシステムが適切に整備されているか
    • 医師・医療従事者の研修体制:
      オンライン診療に関する十分な知識と技能を持った医師・医療従事者がいるか
    • 緊急時対応:
      オンライン診療中に容態が急変した場合などの対応手順が確立されているか
    • 患者への情報提供:
      オンライン診療の方法や注意点、費用などについて、患者さんへ分かりやすく説明しているか
    • 診療録の管理:
      オンライン診療の記録を適切に管理しているか
    なぜこの基準が重要なの?

    オンライン診療は、通院が困難な方にとって便利な一方で、対面診療とは異なる特性があります。そのため、適切な体制が整っていないと、誤診やトラブルにつながる可能性も否定できません。この基準を満たしている医療機関は、そうしたリスクを最小限に抑え、安全で質の高いオンライン診療を提供できる体制を整えていると認められているのです。

    患者さんにとってのメリットは?
    • 安全なオンライン診療の提供:
      基準を満たした医療機関を選ぶことで、より安全で質の高いオンライン診療を受けることができます。
    • 安心して受診できる環境:
      個人情報保護や緊急時対応など、安心して受診できる環境が整えられています。
    • 適切な情報提供:
      オンライン診療の方法や費用などについて、分かりやすく説明を受けることができます。

    オンライン診療を受ける際には、この基準を満たした医療機関を選ぶことをおすすめします。医療機関のウェブサイトなどで、この基準を満たしているかどうかを確認することができます。

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  • [一般入院] 一般病棟入院基本料

    一般病棟入院基本料とは?

    病院に入院した際に、毎日かかる基本的な費用の一部を指す診療報酬のことです。簡単に言うと、入院にかかるお部屋代や看護師さんによるケア、食事、病院の運営費用などを含んだ基本料金です。

    これは、病院が国に請求する医療費の一部であり、患者さんが直接請求される金額とは異なります。 患者さんの支払額は、健康保険の自己負担割合(1割~3割)と、高額療養費制度などで決まります。

    7段階の区分

    一般病棟入院基本料は、病院が提供する看護体制や医療設備、人員配置などによって7段階に区分されています。数字が小さいほど、手厚い看護体制が提供されます。区分によって、1日あたりの点数が異なり、点数が高いほど、入院料も高くなります。

    • 7対1看護配置:最も手厚い看護体制。看護師1人が平均7人の患者さんを担当します。
    • 10対1看護配置:7対1よりは手薄になりますが、比較的充実した看護体制。看護師1人が平均10人の患者さんを担当します。
    • 13対1看護配置:標準的な看護体制。看護師1人が平均13人の患者さんを担当します。
    • 15対1看護配置:13対1よりもやや手薄な看護体制。看護師1人が平均15人の患者さんを担当します。
    • 20対1看護配置:比較的入院患者さんの自立度が高い場合に適用される看護体制。看護師1人が平均20人の患者さんを担当します。
    • 療養病棟入院基本料1:長期療養が必要な患者さんを対象とした病棟で、医療区分が比較的高い場合に適用されます。
    • 療養病棟入院基本料2:長期療養が必要な患者さんを対象とした病棟で、医療区分が比較的低い場合に適用されます。
    入院料への影響

    入院する病院の一般病棟入院基本料の区分によって、入院料の一部が変わってきます。どの区分に該当するかは、病院によって異なります。入院前に病院に確認したり、医療機関のホームページなどで確認することも可能です。
    また、同じ病院内でも病棟によって異なる場合があります。

    まとめ

    一般病棟入院基本料は、入院医療における基本的なサービスの対価であり、提供される看護体制の充実度によって区分されます。入院費用の理解を深める上で、重要な要素の一つです。

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  • [感染対策3] 感染対策向上加算3

    感染対策向上加算3とは?

    感染対策向上加算3は、医療機関が質の高い感染対策を実施していることを評価し、診療報酬に加算されるものです。 これは、患者さんにとってより安全な医療環境を提供するための取り組みを支援する目的で設けられています。

    どんな病院が算定できるの?

    すべての医療機関が自動的に算定できるわけではありません。 厚生労働省が定めた厳しい基準を満たし、都道府県に届け出を行い、承認を受けた医療機関だけが算定できます。

    どんな基準があるの?

    感染対策向上加算3の基準は、大きく分けて以下の3つの項目から構成されています。

    • 感染防止対策に関する委員会等の設置及び運営:感染対策を専門的に検討・推進する委員会などを設置し、定期的に会議を開催する必要があります。
    • 感染管理に関する研修:医療従事者に対して、感染に関する研修を定期的に実施し、知識・技術の向上に努める必要があります。
    • 感染症発生状況の報告:院内で発生した感染症の状況を定期的に報告し、感染対策の改善に役立てる必要があります。

    その他にも、手指衛生の徹底、適切な個人防護具の使用、環境整備、抗菌薬適正使用など、様々な細かい基準が設けられています。

    この加算で何が変わるの?

    感染対策向上加算3を算定している医療機関は、感染対策に積極的に取り組んでいると認められた証です。 患者さんにとっては、院内感染のリスクを低減し、より安全な医療環境で治療を受けられるというメリットがあります。 また、医療機関にとっては、感染対策の質の向上を促進し、より信頼される医療機関となることが期待されます。

    まとめ

    感染対策向上加算3は、医療機関の感染対策への取り組みを評価する制度です。 この加算を算定している医療機関は、患者さんにとってより安全な医療環境を提供するために、日々努力を重ねています。

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  • [地包ケア4] 地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4

    地域包括ケア病棟入院料4と地域包括ケア入院医療管理料4とは?

    「地域包括ケア病棟入院料4」と「地域包括ケア入院医療管理料4」は、病院の入院病棟における診療報酬の名称です。少し難しそうですが、簡単に言うと、在宅復帰を目指す患者さんに向けて、医療だけでなく、リハビリテーションや退院支援なども含めた包括的なケアを提供する病棟に対して支払われる費用です。

    どんな人が対象?

    急性期の治療を終えた後、すぐに自宅に帰るには不安がある、もう少しリハビリが必要、といった患者さんが対象です。例えば、

    • 骨折や脳卒中などで入院し、手術や治療は終わったが、まだ歩行や日常生活動作に介助が必要な方
    • 自宅で介護を受けるための準備が必要な方
    • 在宅療養中に体調を崩し、一時的に医療的なケアが必要になった方

    などです。

    どんなサービスを受けられるの?

    この病棟では、医師や看護師だけでなく、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカーなど、多職種のスタッフが連携して、患者さんの状態に合わせたケアを提供します。

    • リハビリテーション:身体機能の回復や維持のためのリハビリテーションを提供します。
    • 退院支援:自宅での生活をスムーズに送れるように、介護サービスの手配や住宅改修の相談など、退院後の生活を支援します。
    • 医療管理:病状の管理や服薬指導など、医療的なケアも継続して行います。
    「4」って何?

    地域包括ケア病棟入院料には、1から4までの段階があります。数字が大きくなるほど、提供されるサービスの充実度が高く、より手厚いケアが受けられます。「4」は最も手厚いサービスを提供する病棟です。具体的には、より重症度の高い患者さんを受け入れることができ、看護師やリハビリテーション専門職の配置基準も高く設定されています。


    「地域包括ケア入院医療管理料4」は、入院料4に対応する医療管理料で、医師による医学管理や看護師による看護サービスに対して支払われます。

    まとめ

    地域包括ケア病棟入院料4および地域包括ケア入院医療管理料4は、在宅復帰を目指す患者さんにとって、安心して療養生活を送ることができるよう、多職種による包括的なケアを提供するための制度です。自宅での生活に不安がある方は、主治医や医療ソーシャルワーカーに相談してみましょう。

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  • [入退支] 入退院支援加算

    入退院支援加算とは?

    病院に入院したり退院したりする際の様々な手続きや調整をスムーズに進めるためのサポートに対して、病院が診療報酬として加算を受けられるものです。この加算があることで、患者さんやご家族は安心して入院生活を送ったり、退院後の生活にスムーズに移行したりすることができます。

    どんなサポートを受けられるの?

    入退院支援加算を算定している病院では、専任のスタッフ(医療ソーシャルワーカーや看護師など)が中心となって、以下のようなサポートを提供しています。

    • 入院前:入院前に、患者さんの状態や希望を丁寧に聞き取り、入院生活に必要な準備や手続きについて説明します。また、入院費用についても事前に説明を受けられます。

    • 入院中:入院中は、患者さんの状態や希望に合わせた医療やケアの提供を支援します。また、必要に応じて、他の医療機関や介護サービスとの連携も行います。入院生活における不安や悩みの相談にも応じてくれます。

    • 退院前:退院後の生活に不安がないように、住居や介護サービスの手配、福祉用具の準備などを支援します。また、退院後の生活について、患者さんやご家族に丁寧に説明を行います。関係機関との連絡調整も行ってくれます。

    • 退院後:退院後も、電話や訪問などを通して、患者さんの状態を把握し、必要に応じてサポートを継続します。スムーズに在宅生活や施設生活に移行できるよう支援を受けられます。
    なぜ加算が必要なの?

    このようなきめ細やかなサポートを提供するためには、病院は専任のスタッフを配置したり、研修を実施したりする必要があります。これらの費用を賄うために、入退院支援加算が設けられています。

    どんな病院で受けられるの?

    全ての病院でこの加算が算定されているわけではありません。厚生労働省が定めた基準を満たした病院のみが算定できます。入院前に病院に確認するか、厚生労働省のウェブサイトなどで調べることができます。

    まとめ

    入退院支援加算は、患者さんやご家族が安心して入院・退院できるよう、病院が提供するサポートに対する加算です。この加算によって、よりスムーズで質の高い入退院支援が期待できます。

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特掲診療料

  • [検Ⅰ] 検体検査管理加算(Ⅰ)

    検体検査管理加算(Ⅰ)とは?

    病院で血液検査や尿検査などを受けた際に、検査の精度管理や結果の信頼性を高めるための取り組みを評価する加算です。この加算を算定している病院は、検査の質を高めるための様々な仕組みを導入し、より正確な検査結果を提供できるように努めています。

    誰が対象?

    この加算は、患者さん個人ではなく、病院が算定するものです。つまり、患者さんが直接この加算を支払うわけではありません。病院が検査の質向上のための取り組みを行うことで、国から診療報酬として加算分を受け取ります。その結果、患者さんはより質の高い検査を受けることができるようになります。

    どんな取り組みをしているの?

    検体検査管理加算(Ⅰ)を算定するためには、病院は様々な基準を満たす必要があります。具体的には、以下のような取り組みを行っています。

    • 精度管理の徹底:検査機器の定期的な点検や校正を行い、常に正確な結果が出るようにしています。
      また、コントロール検体を用いて検査の精度を継続的に監視しています。
    • 適切な検体採取:正しい方法で検体を採取することで、検査結果の信頼性を高めています。
      採血時の注意事項などを患者さんに説明し、協力をお願いしています。
    • 迅速な検査実施:検体が劣化しないよう、迅速に検査を実施し、結果を報告しています。
    • 結果の信頼性確保:検査結果の検証や確認体制を整備し、誤りのない結果を報告できるように努めています。
    • 職員の教育・研修:検査に携わる職員の教育や研修を定期的に実施し、常に最新の知識と技術を習得できるようにしています。
    この加算のメリットは?

    検体検査管理加算(Ⅰ)を算定している病院は、検査の質の向上に力を入れていることを意味します。患者さんにとってのメリットは、より正確で信頼性の高い検査結果に基づいた診断と治療を受けられることです。

    つまり、この加算は、患者さんが安心して検査を受けられる環境を整備するための重要な指標の一つと言えるでしょう。

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  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影の施設基準とは?

    病院やクリニックでCT検査やMRI検査を受けると、検査費用とは別に「特掲診療料」というものが加算される場合があります。これは、高度な医療機器を使用したり、質の高い医療を提供するための費用を国が認めているものです。その中の1つに「CT撮影及びMRI撮影」の施設基準があります。簡単に言うと、この基準を満たした医療機関は、より質の高いCT検査やMRI検査を提供できる体制が整っているということです。

    どんな基準があるの?

    この施設基準には、主に以下の項目が含まれています。これらを満たすことで、より精密で安全な画像診断が可能となり、患者さんにとってより良い医療サービスの提供につながります。

    • 高性能な装置の導入:
      最新のCTやMRI装置を導入し、より鮮明な画像を得られるようにしています。
    • 専門的な知識と技術を持つスタッフの配置:
      経験豊富な医師や放射線技師が検査を行い、正確な診断をサポートします。
    • 安全管理体制の充実:
      検査に伴うリスクを最小限に抑えるための安全管理体制が整っています。
    • 撮影プロトコルの標準化:
      統一された撮影方法を用いることで、精度の高い画像を安定して取得できます。
    • 画質管理:
      定期的な画質のチェックを行い、常に高品質な画像を提供できるよう努めています。
    • 緊急時の対応:
      緊急時に迅速かつ適切な対応ができるよう、体制が整えられています。
    この基準を満たすとどうなるの?

    この施設基準を満たした医療機関は、「CT撮影及びMRI撮影」の特掲診療料を算定することができます。つまり、検査費用に加えて、質の高い医療提供に対する費用が上乗せされるということです。患者さんにとっては、少し費用が高くなることもありますが、より精度の高い検査、より安全な検査、そして適切な診断を受けることができるメリットがあります。

    医療機関を選ぶ際には、この施設基準を満たしているかどうかも1つの判断材料として参考にしてみてください。ホームページなどで公表している場合もありますし、直接医療機関に問い合わせて確認することも可能です。

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  • [二骨管1] 二次性骨折予防継続管理料1

    二次性骨折予防継続管理料1とは?

    骨粗鬆症による骨折は、一度起こると再び骨折しやすくなるという特徴があります。これを二次性骨折と呼びます。この二次性骨折を予防するための取り組みを評価した診療報酬が「二次性骨折予防継続管理料1」です。簡単に言うと、骨折後の再骨折を防ぐための継続的なサポートに対する医療費です。

    対象となる方

    この診療料の対象となるのは、骨粗鬆症による骨折を起こした方で、再骨折の予防に取り組む意思がある方です。医師から骨粗鬆症と診断されていない場合でも、骨折の種類によっては対象となることがあります。

    どのようなことをしてくれるの?

    医療機関では、再骨折予防のために、以下の様なサポートを提供します。

    • 骨密度検査や血液検査などの検査:骨の状態や栄養状態などを確認します。
    • 運動指導:骨を強くし、転倒を防ぐための適切な運動方法を指導します。
    • 栄養指導:骨の健康に必要な栄養素の摂取方法や食事内容についてアドバイスします。
    • 服薬指導:骨粗鬆症の治療薬を服用する場合、その効果や副作用、飲み方などを説明します。
    • 日常生活の注意点に関する指導:転倒しにくい環境づくりや生活習慣の改善についてアドバイスします。
    • 定期的な診察:治療の効果や生活状況の変化を確認し、必要に応じて治療方針を見直します。
    費用は?

    費用は医療機関によって異なりますが、3ヶ月ごとに算定される診療報酬です。初診料や検査料、薬剤料などは別途費用がかかります。ご自身の負担額については、医療機関にお問い合わせください。

    まとめ

    「二次性骨折予防継続管理料1」は、骨粗鬆症による骨折後の再骨折予防を目的とした継続的な管理に対する診療報酬です。検査、運動指導、栄養指導、服薬指導などを通して、患者さんの健康をサポートします。一度骨折を経験した方は、再骨折のリスクが高いので、この診療料を活用して、積極的に予防に取り組むことが大切です。


    注意:この情報は一般的な説明であり、医療行為に関する最終的な判断は、必ず医師の指示に従ってください。

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  • [二骨継3] 二次性骨折予防継続管理料3

    二次性骨折予防継続管理料3とは?

    骨粗鬆症によって一度骨折を経験した方は、再び骨折するリスクが非常に高くなります。これを二次性骨折と呼びます。二次性骨折を防ぐためには、継続的な検査や治療、生活指導などが重要です。「二次性骨折予防継続管理料3」とは、こうした継続的な管理を適切に行っている医療機関に対して支払われる診療報酬のことです。

    対象となる方

    この診療料の対象となるのは、過去1年以内に骨粗鬆症による骨折を起こし、その後の継続的な管理を受けている方です。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

    • 医師による骨粗鬆症の診断を受けている
    • 骨折後、継続的に薬物療法、運動療法、栄養指導などの治療を受けている
    • 定期的に骨密度や血液検査などの検査を受けている
    • 骨折の危険因子に関する評価と指導を受けている(例:転倒予防指導など)
    算定の条件(医療機関側)

    医療機関側は以下の条件を満たす必要があります。

    • 日本骨代謝学会または日本整形外科学会の専門医もしくは指導医が在籍している、または、骨粗鬆症の治療に係る研修を修了した医師が在籍している。
    • 骨密度の測定装置を有しており、適切な検査を実施できる。
    • 患者に対して、骨折予防のための生活指導(運動、栄養、転倒予防など)を適切に行っている。
    • 必要に応じて、他の医療機関との連携を行っている。
    費用負担

    この診療料は保険診療として算定されますので、患者さんの自己負担は原則として診療報酬の3割(現役世代の方などは負担割合が異なります)となります。金額は医療機関によって多少異なりますが、数百円程度です。

    この診療料の意義

    一度骨折を経験すると、再び骨折するリスクが大きく高まるため、継続的な管理が非常に重要です。この診療料が設定されていることで、医療機関はより質の高い二次性骨折予防のための継続的な管理を提供することができ、患者さんは安心して治療を継続することができます。
    より詳しく知りたい場合は、かかりつけの医師にご相談ください。

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  • [薬] 薬剤管理指導料

    薬剤管理指導料とは?

    薬剤管理指導料とは、お薬を安全かつ効果的に使用していただくために、薬剤師が患者さん一人ひとりに合わせた丁寧な説明や指導を行うことで、医療機関が受け取ることができる診療報酬のことです。簡単に言うと、薬剤師によるお薬の個別指導に対する費用です。

    どんなことをしてくれるの?

    薬剤師は、医師の処方箋に基づき、患者さんの状態に合わせて、以下の内容を説明・指導してくれます。

    • お薬の名前、効果、飲み方(服用量、服用回数、服用時間など)
    • お薬の副作用や注意点、保管方法
    • 他の薬や食べ物との飲み合わせ
    • お薬の効果や副作用の出方
    • お薬に関する疑問や不安への対応
    薬剤管理指導料には種類があります

    患者さんの状況や、お薬の種類や量、管理の難易度などに応じて、いくつかの種類に分けられています。例えば、

    • 初回投薬時:初めてその薬をもらう時に行われる指導
    • 服薬期間中:継続的にお薬を服用する際に定期的に行われる指導
    • 特定の薬剤の場合:抗がん剤や免疫抑制剤など、副作用のリスクが高い薬剤の場合、より専門的な管理・指導が行われます。
    • 在宅患者訪問薬剤管理指導:薬剤師が自宅を訪問し、薬の管理や指導を行う場合

    どの薬剤管理指導料が算定されるかは、患者さんの状態や服用するお薬によって異なります。

    なぜ薬剤管理指導料が必要なの?

    薬剤管理指導を受けることで、以下のようなメリットがあります。

    • お薬の効果を最大限に引き出す:正しい飲み方や注意点を知ることで、お薬の効果を最大限に発揮できます。
    • 副作用のリスクを減らす:副作用の初期症状や対処法を知ることで、重篤な副作用を防ぐことができます。
    • お薬による健康被害を防ぐ:飲み合わせの注意点を知ることで、お薬による健康被害を防ぐことができます。
    • 安心して治療を続けられる:お薬に関する疑問や不安を解消することで、安心して治療を続けることができます。

    薬剤師による丁寧な説明や指導を受けることで、患者さん自身がお薬について理解を深め、積極的に治療に参加することができるようになります。薬について疑問や不安があれば、遠慮なく薬剤師に相談しましょう。

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  • [脳Ⅲ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)とは?

    脳卒中(脳梗塞、脳出血など)や頭部外傷などで、重度の後遺症が残ってしまった方に対して、集中的にリハビリテーションを提供するための特別な医療サービスです。このリハビリは、病院の施設基準に含まれており、「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)」という名称で医療費として計算されます。

    対象となる方

    主に、下記のような状態の方が対象となります。

    • 脳卒中、頭部外傷などによって、日常生活に大きな支障が出ている方
    • 寝たきりに近い状態、もしくは車椅子での生活を余儀なくされている方
    • 集中的なリハビリテーションによって、機能の回復や維持が見込める方
    Ⅲのポイントは?

    脳血管疾患等リハビリテーション料には、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3つの段階があります。Ⅲは最も重症な方を対象としており、提供されるリハビリの時間も最も長くなります。Ⅰ、Ⅱと比べて、より手厚いリハビリテーションが提供されるということです。

    どのようなリハビリテーションが行われるの?

    医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフがチームを組んで、患者さん一人ひとりの状態に合わせたリハビリテーションプログラムを作成し、実施します。具体的には、以下のようなリハビリテーションが行われます。

    • 理学療法:基本的な動作(起き上がる、座る、立つ、歩くなど)の訓練
    • 作業療法:日常生活に必要な動作(食事、着替え、トイレなど)の訓練
    • 言語聴覚療法:言葉の理解や発声の訓練
    • その他、必要に応じて、装具療法嚥下機能療法なども行われます。
    費用は?

    医療保険が適用されますが、自己負担額は患者さんの所得や加入している医療保険の種類によって異なります。詳しくは、医療機関にお問い合わせください。

    この診療料は、重度の後遺症を抱える方にとって、生活の質を向上させるために重要な役割を果たしています。より集中的なリハビリテーションを受けることで、日常生活動作の改善や社会復帰を目指すことができます。

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  • [運Ⅱ] 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅱ)とは?

    「運動器リハビリテーション料(Ⅱ)」とは、関節や筋肉、骨などに障害のある方に対し、より専門的で質の高いリハビリテーションを提供する医療機関に認められる診療報酬の加算です。つまり、この加算がある病院やクリニックでは、一定基準以上のリハビリテーションが受けられると国から認められているということです。

    対象となる方

    主に、骨折や変形性関節症、腰痛、肩こりなど、運動器の機能に問題を抱えている方が対象となります。

    どんなリハビリテーションが受けられるの?

    運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定している医療機関では、医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフが、患者さん一人ひとりの状態に合わせたリハビリテーションプログラムを作成し、実施します。具体的には以下のような内容が考えられます。

    • 個別的な運動療法:関節の動きを良くする運動、筋力トレーニング、ストレッチなど
    • 物理療法:温熱療法、電気刺激療法、牽引療法など
    • 日常生活動作訓練:歩く、階段を上り下りする、着替えをするなどの動作練習
    • 装具療法:装具を用いて身体の機能をサポート
    • 運動器に関する指導:自宅での運動方法や日常生活での注意点などの指導
    質の高いリハビリテーションを提供するための基準

    運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定するためには、医療機関は以下のような基準を満たす必要があります。

    • 専任の医師、理学療法士、作業療法士等の配置:一定数以上の専門スタッフを配置していること
    • 適切なリハビリテーション設備の設置:必要な機器やスペースが確保されていること
    • リハビリテーション実施計画書の作成:患者さんごとに目標を設定し、計画的にリハビリテーションを行うこと
    • 適切な記録・評価の実施:リハビリテーションの効果を定期的に評価し、記録すること

    これらの基準を満たすことで、より専門的で質の高いリハビリテーションの提供体制が整っていることが保証されます。そのため、運動器の障害でお困りの方は、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定している医療機関を探してみるのも一つの方法です。
    ただし、医療機関によって提供されるリハビリテーションの内容や費用は異なるため、事前に確認することをお勧めします。

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その他

  • [酸単] 酸素の購入価格の届出

    酸素の購入価格の届出とは?

    医療機関では、患者さんの治療に酸素を使用することがあります。その酸素の購入価格を国に届け出る制度が「酸素の購入価格の届出」です。これは、医療機関が適切な価格で酸素を仕入れているかを確認し、医療費の適正化を図るための仕組みです。一般の方にはあまり馴染みがありませんが、医療費の構成要素の一つに関わる重要な届出です。

    なぜ届出が必要なの?

    酸素は、在宅酸素療法など患者さんの生命維持に不可欠な医療機器の一つです。医療機関は、患者さんに酸素を提供する際、その費用を医療費として請求します。この医療費には、酸素の購入価格も含まれています。もし、酸素の購入価格が不当に高額であれば、医療費全体も高額になり、患者さんの負担や医療保険制度への影響も大きくなります。そのため、酸素の購入価格を届け出ることで、価格の透明性を確保し、医療費の適正化を図っているのです。

    誰が、いつ届出するの?

    酸素を購入し、患者さんに提供している医療機関が、毎年1回、厚生労働大臣に届け出る必要があります。具体的には、前年度に購入した酸素の価格などを記載した書類を提出します。

    届出しないとどうなるの?

    届出を怠ると、医療法に基づく罰則が適用される可能性があります。また、適正な医療費の請求ができなくなる可能性もあります。

    私たちへの影響は?

    この届出制度によって、酸素の購入価格が適切に管理されるため、医療費の無駄を省き、患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に繋がります。つまり、私たちが安心して医療サービスを受けられることに間接的に貢献しているのです。

    まとめ
    • 酸素の購入価格の届出は、医療機関が酸素の購入価格を国に報告する制度
    • 医療費の適正化を図るための重要な仕組み
    • 医療機関は毎年1回届出が必要
    • 患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に貢献
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  • [食] 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)とは?

    入院時食事療養(Ⅰ)と入院時生活療養(Ⅰ)は、病院における療養環境の質向上を目指すための厚生労働省が定めた施設基準です。簡単に言うと、より質の高い食事と生活のサポートを受けられる病院の証です。

    これらはセットで運用されることが多く、まとめて「入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)」と呼ばれることもあります。どちらも「(Ⅰ)」とあるように、より高い基準の「(Ⅱ)」も存在します。「(Ⅰ)」は標準的な質、「(Ⅱ)」はより質の高いサービスを提供する病院ということになります。

    食事療養(Ⅰ)とは

    食事療養(Ⅰ)の基準を満たす病院では、管理栄養士・栄養士が、患者さんの病状や栄養状態に合わせた食事を提供します。単にカロリー計算された食事を出すだけでなく、美味しく食べられるように工夫されていたり、個別の栄養相談を受けられたりもします。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 患者さんの病状に合わせた食事を提供
      (糖尿病食、腎臓病食など)
    • 食事内容や栄養について相談できる体制の確保
    • 嗜好や食べやすさを考慮した食事の提供
    • 定期的な栄養状態の評価
    生活療養(Ⅰ)とは

    生活療養(Ⅰ)は、入院中の生活を快適に過ごせるようサポートする体制が整っている病院の証です。入院生活における不安やストレスを軽減し、療養に専念できる環境を提供することを目指しています。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 入院生活における相談窓口の設置
    • 療養生活上の助言や指導
    • 社会福祉士等による相談支援
    • アメニティグッズの提供や快適な療養環境の整備

    つまり、入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の基準を満たした病院を選ぶことで、治療だけでなく、食事や生活面でも質の高いサービスを受け、安心して入院生活を送ることができると言えます。

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